休職中の社会保険料
保険料は発生する
病気やケガで休業している期間であっても、使用従属関係が存続している限り、被保険者として社会保険料は納めなくてはなりません。
これは、賃金が出ない場合も同じです。
しかし、その場合は、保険料を源泉控除できません。
したがって、以下のような方法がとられることになります。
- 事業主が被保険者にその都度、保険料相当額を支払ってもらう
- 事業主が取りあえず一時的に立て替えておく
この場合、保険料の納付義務者である事業主と被保険者との間には、「私法上」の金銭貸借関係が生じることになります。
しかし、そうは言っても、休職が明けずにそのまま退職した従業員に対し、後日、社会保険料を遡って請求するということは、容易ではありません。
休職にあたって、こうした社会保険料の取り決めを明確にしておくことも、後日のトラブル防止に役立つといえます。