ADR制度利用の効果

時効の中断

和解が見込めず手続を終了した場合で、その後1ヶ月以内に当事者が提訴に及んだときは、時効は、当初の手続開始請求時に遡って効力が発生することになっています。

このことで、時効による権利喪失を心配することなく、解決手続を進めることが可能です。


訴訟手続の中止

当事者同士が、認証紛争解決の手続きに沿って紛争解決を図っていこうという合意に達した場合は、その訴訟手続は中止することができるようになります。

期間は4ヶ月以内です。


調停前置原則の不適用

離婚協議などは家庭裁判所の調停不調が提訴の前提となっています。

訴えの前提として調停が義務づけられている事件のうち一定のものについては、調停の前置を要しないことになります。


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