仮執行

取りあえずの救済措置

判決に「仮に執行することができる」と書かれることがありますが、これを仮執行宣言といい、勝訴側は仮執行宣言に基づく強制執行を行うことができます。(民事訴訟法第259条)

判決は、確定した後に執行力(強制執行をすることができる力)が発生するのが本来です。

そうすると、仮に裁判に負けた被告が、判決を不服として不服申し立てをすると、上級の裁判所で更に審理することになり、この判決は確定しませんので、強制執行できなくなります。

通常、裁判の確定までには数年を要することがあり、それまでの期間、第一審判決の勝訴者の権利が全うされないことがあるため、権利者保護のため、裁判所は仮執行宣言を付すことができます。

民事訴訟法

第259条(仮執行の宣言)
1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行することができることを宣言することができる。

2 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行することができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

3 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

4 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。

5 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。

6 第76条(担保提供の方法)、第77条(担保物に対する被告の権利)、第79条(担保の取消し)及び第80条(担保の変換)の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。


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