使用者が行う仮処分

労働組合の抗議行動が行き過ぎているとき

労働組合の抗議行動が正当な争議の範囲を逸脱し、営業妨害行為や恐喝行為など法的にも許されないと判断される場合、使用者はその差し止めの仮処分を申し出ることができます。

仮処分を申し立てる場合は、抗議行動の現場における模様を記録したり、拡声器から発せられる音声を録音したりして、証拠を収集しておく必要があります。


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