債権執行(預金、売掛金)
通常、未払給与、退職金の回収には最も適します。
手順
- 債権執行の申立
債権差押命令申立書を提出します。これにより、その他の債務者への支払いを停止させます。 - 陳述催告の申立
陳述催告申立書も同時に出します。
相手方に、差し押さえるものがあるか、それがいくらか、支払う意思があるかの確認を求めます。 - 第三債務者の商業登記簿謄本の提出
支払元(銀行や売掛人など)の会社を確認するために提出します。
何を差し押さえるか
- 銀行預金
銀行名、支店名が分かればよい(口座番号は分からなくても可)。ただし、借金がある銀行だと、相殺されるので注意。 - 売掛金
契約書や請求書の写しで、取引内容の確認が必要。
債権差押命令の発布
まず第三債務者に、次に債務者(会社)に送達する。
その後、債権者に差押命令正本、送達通知書(債務者と第三債務者にいつ送達したのか)が送られてくる。
他から競合する差押えがあったとき
銀行等は、預金等を法務局に供託します。
後日、裁判所が配当の手続きを行い、配当期日を指定し、配当表を作成します。
配当は法律で決まった優先順位(例:税金が賃金に優先)によって決まります。
配当が決まったら、法務局は日銀小切手で債権者にこれを支払います。
小切手は、自分の口座に入れることによって現金化されます。
なお、第三債務者は、競合していなくても、預金等を供託することができます。(民事執行法156条)