強制執行の手順

相手方の財産の調査

何を差し押さえるか決める。


必要書類の準備

  • 債務名義(判決、和解調書、調停調書など)の正本
  • 送達証明書(相手方が債務名義を受け取ったという証明書)
  • 執行文(強制執行ができるという証明。ただし、少額訴訟判決や仮執行宣言付き支払督促には不要)

差押命令が第三債務者に送達され、債務者に送達された場合、債務者に送達されて1週間を経過すると、債権者は第三債務者から直接債権を取り立てる権限を取得します。(民事執行法第155条)


取立

債権名義正本、送達証明書、収入印紙、切手などが必要になります。

不動産や動産を差し押さえる場合は、別途手続費用を予納する必要があります。

申立先は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所です(不動産や動産を差し押さえる場合には、申立先が異なることがあります)。

取立終了後は、取立完了届を裁判所に提出します。

なお、解雇の無効を争って社員としての地位が認められた場合、会社がその社員を嫌って仕事をさせなかったらどうなるでしょうか。

仮に会社が社員としての地位を認め給料は払うが、職場復帰はさせないという態度をとったとしても、強制執行制度のように復帰を強制する公的な制度は現在のところありません。


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