強制執行の要件


次の4要件を満たすと、強制執行が行えます。

  1. 債務名義(前述)を用意する。
    債権名義=判決正本(和解ならば和解調書)
  2. 執行文(差押さえの効力が認められている債務名義の正本の末尾に公証機関が付記する文言)をもらう。
    判決を出した裁判所に出してもらいます。
    これは裁判手続と執行手続が別個の機関でなされるために必要となります。
    仮執行宣言付支払命令、仮差押、仮処分は執行文の必要はありません。
  3. 債務名義が送達されている。
  4. 執行費用が予納されている。
    不動産執行の場合の不動産鑑定士の費用などを予納しておきます。差押えたものが売れれば、返ってきます。

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