申し立ての方法

必要な書類(雇用問題の場合)

申し立てにあたっては、次の書類等が必要です。

  • 申立書(訴訟を起こす場合は「訴状」といいます)
  • 申立手数料(収入印紙)および郵便切手
  • 相手方が法人の場合には、商業登記簿謄本または登記事項証明書

また、訴訟を起こす際には、雇用関係の詳細が明らかになる次のような基本的な書類のうち、入手可能なものを用意してください。

  • 雇用関係がどのようなものか分かる書類
    →雇用契約書、就業規則の写しなど
  • 賃金の額が分かる書類
    →給料、賞与などの支払明細書、源泉徴収票や求人広告
  • その他の書類
    →解雇通知書など

申し立て先

原則として、相手方の住所や営業所の地域を担当する裁判所に申し立てをします。


申立書の書き方がわからないとき

簡易裁判所の窓口には、訴状や調停申立書の用紙が備え付けられています。

また、簡易裁判所の手続については、電話やファクシミリによる簡易裁判所民事手続案内サービスを行っているところもあります。

詳しくは、お近くの簡易裁判所までお問い合わせください。

地方裁判所の手続については、お近くの地方裁判所にお尋ねください。


調停への出頭に応じなかった場合

裁判所からの呼出状により相手方は出頭義務が課されます。正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料に処されます。


時効の中断

調停の申し立てにより、時効を中断することができます。調停の不成立によって終了した場合も、1ヶ月以内に訴えを起こした場合は、調停申し立て時に時効が中断したものとみなされます。


調停調書

調停が合意に達した場合には、調停調書が作成されます。

調停調書に記載された義務が履行されなかった場合には、調停調書に基づいた強制執行ができます。


費用

調停の費用は、訴訟を提起する場合の2分の1の収入印紙によって納付されます。

例えば解雇事件の場合だと、160万円もしくは1年分の給料のいずれか高い額を基準に印紙代が決められます。年収500万円の人の場合、訴訟だと3万円、調停だと1万5000円の印紙を添付します。


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