民事訴訟

民事訴訟の特長

(1) 裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり証拠を調べた上で、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続。
(2) 紛争の対象が金額にして140万円以下の事件については簡易裁判所、140万円を超える事件は,地方裁判所。
(3) 紛争の対象が金額にして60万円以下の場合は、簡易裁判所で原則1回の審理で迅速に手続が行える小額訴訟が利用できる。
(4) 訴訟の途中で話合いにより解決(和解)することもできる。
(5) 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができる。
(5) 少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られ、控訴はできない。

民事訴訟とは

訴えを提起するには、原告又はその訴訟代理人が裁判所に訴状を提出します。原告は訴状に請求の趣旨及び原因を記載し、法律で定められた金額の収入印紙を貼付します。

紛争の対象が、金額にして140万円以下の事件については簡易裁判所、140万円を超える事件は,地方裁判所が管轄となります。

事件の配てんを受けた裁判官は訴状を審査し、形式的に不備がなければ口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します。

口頭弁論は、裁判長の指揮の下に公開の法廷で手続が行われ、原告、被告またはその訴訟代理人が出頭し、事前に裁判所に提出した準備書面に基づき主張を述べ、証拠を提出します。

口頭弁論又は争点及び証拠の整理手続で、当事者間の争点が明らかになれば、その争点について判断するため、裁判所は書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問等の証拠調べの手続を行います。

訴訟手続は、判決の他に、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解によっても終了します。これらの中で訴えの取下げは基本的に将来の再訴禁止の効力を生じませんが、その他のものについては、これらの事項を記載した調書は確定判決と同一の効力を有することになります。


民事訴訟の流れ

民事訴訟の流れ

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