保証金の調達

保証金

裁判所が仮差押えの命令を出すことになると、一般に、仮差押えのためには保証金が求められます。

保証金は、実際に権利が無くても仮差押えの申し立てが可能であり、そうした場合に相手が損害を受ける可能性があるので、この時に生じる損害の賠償のために担保として提供するものです。

保証金は申し立てをした債権者が訴訟で敗訴したときに、仮差押えで損害を受けたことになるので、この場合は債務者に渡ります。

債権者が訴訟に勝訴した場合や、債権者の敗訴で債務者が損害を受けたとしても、債務者が担保が不要として担保の取消しに同意した場合、また、債権者の申し立てで、裁判所が債務者に損害賠償請求権の行使できる旨を提示し、一定期間しなかった場合には、保証金は返還されます。

保証金の額はまちまちで、法律で決まっているわけではありません。

裁判所実務では、回収しようとする金銭債権の額や債権者の勝訴の可能性、仮差押えの必要性といった様々な事情を考慮して、裁判官がその額を決定しますが、債権額の約2割ぐらいといわれており、労働債権については、現実に申し立てをする被保全債権額の5~10%とされることが多いようです。

この金額を法務局に供託し、供託書とそのコピーを裁判所に持参します。裁判官の許可があれば、銀行等と支払補償委託契約を締結する方法もあります。

供託が確認されると、裁判所は仮差押命令を出してくれますので、この命令書を持って執行官室に行き、仮執行を委任します。


ページの先頭へ