労働審判とは

労働審判の概要

労働審判は、解雇給料の不払など、事業主と労働者との個別の労働関係に関するトラブルを、トラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として、平成18年4月1日から始まりました。

労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。

逆にいうと、以下の場合は労働審判の対象にはなりません。

(1) 集団的な労使関係は対象としていません 労働組合を一方の当事者とする紛争は対象としていません。従来どおり労働委員会等の所管となります。
(2) 個人対個人の問題は対象としていません 例えば、個人間の金銭の貸借を巡る紛争や、セクハラの加害者を対象とした紛争等は対象外です。
(3) 刑事事件や行政処分取り消しなどの行政事件は対象となりません 公務員が懲戒処分の取り消しを求めるようなものは対象外です。労災保険の不支給処分の取消なども対象となりません。

権利関係とは無関係な賃上げなどのいわゆる「利益紛争」は対象となりません。

集団的な労使関係は個別紛争として本制度の対象とはなりませんが、労働者が労働組合への所属を理由に解雇された場合は、紛争の実質は労使関係において生じたものとはいえますが、個別紛争として労働審判制の対象になりうると考えられます。

もちろん労働者と労働組合との紛争は、対象となりません。

セクハラ・パワハラの場合

労働者同士の紛争は対象外です。セクハラパワハラの被害をあっている場合、その加害者個人のみを相手方とする申し立ては、労働審判の対象外となります。

ただし、使用者の職場環境配慮義務や不法行為責任を追求する場合は、労働審判の対象となり、審判の場に加害者を「利害関係人」として呼び出すことはできます。

また、調停の場であれば、加害者を参加させることは可能です。

ただし、こうした事案では、3回の労働審判で解決することが事実上困難な場合が多いので、審判に入らない可能性も高いと考えられます。

審判の効力が加害者に及ばない代わりに、審判終了後、加害者に対して別途、訴訟を提起することも可能です。

ただし、審判で会社から加害者負担分も含めた損害賠償額の支払いが行われた場合は、加害者訴訟で、損害は補填済みであるとして請求が却下される可能性もあります。

賃金差別の場合

賃金が個人別に査定されている場合は、他の従業員の賃金額を明らかにすること、それとの格差を差別だと証明することは容易ではありませんし、会社側の裁量権を覆すだけの根拠も必要です。

このため、査定制度の不公正を労働審判に訴えるのは、一般的には困難です。

募集・採用に関する紛争

募集・採用は労働契約締結以前の問題であり、それまでは当事者間に何ら契約関係等がないこと、また、問題の性質上、企業の人員配置上の観点からの総合的な判断等が必要になること等から、対象とならないと考えられます(ちなみに個別紛争解決促進法5条においても除外されています)。

ただし、損害賠償請求であれば対象となります。

明確な採用内定があり、事実上労働契約が成立した後の問題であれば、対象となりえます。

募集及び採用における男女差別(男女雇用機会均等法第5条)や不当労働行為労働組合法第7条)の場合は、公序と解されるので、労働契約上の地位を争う紛争も対象となります。

派遣労働

派遣労働者と派遣先事業主との紛争も、対象となりえます。

請負や委託

請負や業務委託等でも、実質的に労働契約関係にあるとの主張であれば、対象となりえます。

管轄

(1) 相手先の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 当該労働者が現に就業する当該事業主の事業所を管轄する地方裁判所
(3) 当該労働者が最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
(4) 当事者が合意で定める地方裁判所(書面による合意が必要)

委員会の構成

(1) 労働審判官 1名 地方裁判所の裁判官から指定。
(2) 労働審判員 2名 労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する(裁判所の非常勤職員となる)。
労働者または使用者の立場で実際に個別労働紛争の処理等に携わった経験があって、そうした中で、労働関係についての実情や慣行、制度等の知識を身につけた者が想定されています。

申し立てをした当事者は、審判員を指名することはできません。

また、審判員は「中立公正」が前提ですし、守秘義務もあります。特定の立場・団体等を代表する者であってはなりません。

審判員の一方が期日外で当事者に接触するようなことは避けるべきです。

労働審判手続の期日に、労働審判員の1名が急病で登庁できなくなったような場合、労働審判法第7条の定める労働審判委員会の構成員を欠いたまま期日を実施することはできないと解されます。

地方公務員は「任命権者の許可」、国家公務員は「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」があれば、労働審判員になることができます。


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