少額訴訟とは

少額訴訟の概要

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で、もめごとを解決する特別な手続きです。

裁判の時間も非常に短く、時間にして概ね30分~1時間程度です。

1回の期日だけで審理を終了させるために、訴訟代理人が選定されている場合であっても、裁判所は当事者本人(または法定代理人)の出頭を命ずることができます。

即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られ、基本的には、裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められます。

原則として、その日のうちに判決の言い渡しをすることになっていますので、訴訟を起こす前に、できるだけたくさんの証拠を集めるよう、努力しましょう。

求める金額が確定していて、裏付けとなる証拠が揃っており、相手方から異議申し立ての可能性が低い場合に、有効な手段だといえます。

もちろん、請求金額が60万円以下だからといって、少額訴訟でなければならないということはありません。 通常の訴訟手続を選択することは可能です。

少額訴訟の利用は、金融業者や取立業者などの専門業者関係の事件をできるだけ制限し、一般市民による利用が妨げられないように、同一原告が同一簡易裁判所において、同一年に10回までという制限が設けられています。


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