裁判費用
自分で裁判をする場合は、それほどかからない
裁判所を利用する場合の費用は、以下の通りです。
- 裁判所への手数料(印紙代、下記参照)
- 裁判所への予納郵便切手代
- 弁護士を依頼する場合の弁護士費用
そのほか、裁判所に提出する書類や証拠のコピー代、裁判所で証人尋問した場合の裁判所の証人尋問記録をコピーするために謄写業者に支払うコピー代などの実費がかかります。
自分で裁判する場合、書類を書いたり裁判所に出かけたりする手間はかかりますが、費用がそれほどかかるわけではありません。
ただし、裁判では準備書面の作成や証拠の提出の仕方に様々な約束事がある上、法律的な論争がなされるのが通常ですので、単純な賃金不払のようなケースを除くと、本人訴訟で訴訟遂行することが困難な場合が少なくありません。
また、民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則です。
郵便切手代
訴訟を起こす場合には、印紙代の他、郵便切手代がかかります。
これは裁判所から当事者に呼出状を送ったり、相手方からの書面を送るために使うものです。
都内の裁判所では、原告1人被告1人の場合には、地裁で6,400円、簡裁で6,000円です。
それ以外の場合には、裁判所によって多少の違いはありますが、数千円の金額です。また、原告や被告の人数が増えると、これよりも多少増えます。
弁護士費用は、勝っても負けても、原則として自分が支払う
ちなみに、弁護士に依頼する場合に費用としては、依頼のときに支払う着手金と事件が終わったときに支払う報酬とがあります。
なお、弁護士費用は、裁判で勝っても負けても自分が支払うのが原則です。
手数料
訴状に貼る印紙額
手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます。
訴訟の目的の価額 | 金額 |
100万円まで | 10万円までごとに1,000円 |
100万円を超え500万円まで | 20万円までごとに1,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 50万円までごとに2,000円 |
1,000万円を超え10億円まで | 100万円までごとに3,000円 |
10億円を超え50億円まで | 500万円までごとに10,000円 |
50億円超 | 1,000万円までごとに10,000円 |
※控訴は1.5倍、上告および上告受理の申し立ては2倍、支払督促は半額となります。
通常訴訟
- 上表の印紙代
- 予納郵券(裁判所によって異なる)
東京簡易裁判所の場合5,625円(当事者1名毎に2,164円追加)
東京地方裁判所の場合6,000円(当事者1名毎に2,144円追加) - 資格証明書(法人の場合1社1,000円)
少額訴訟(60万円以下の請求)
- 上表の印紙代
- 予納郵券(裁判所によって異なる)
東京簡易裁判所の場合3,980円(当事者1名毎に2,130円追加) - 資格証明書(法人の場合1社1,000円)
支払督促
- 上表の印紙代
- 予納郵券(裁判所によって異なる)
東京簡易裁判所の場合1,230円(当事者1名毎に1,110円追加) - 資格証明書(法人の場合1社1,000円)
強制執行(債権差押命令)
- 印紙代4,000円
- 予納郵券(裁判所によって異なる)
東京簡易裁判所の場合3,217円
(債務者1名毎に1,219円、第三債務者1名毎に陳述催告ありの場合は1,949円、陳述催告さしの場合は1,357円追加) - 資格証明書(法人の場合1社1,000円)