支払督促とは

支払督促の概要

金銭の支払請求に関する場合、または有価証券もしくは代替物の引渡しを求める場合、支払督促という制度が利用できます。(民事訴訟法第382条)

民事訴訟法 第382条(支払督促の要件)

金銭その他の代替物又は有価証券の一体の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達できる場合に限る。

支払督促とは、金銭の支払に応じない場合に、申立人の申し立てに基づいて 、相手方の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が行う略式の手続です。(同法第386条第1項)

書類の審査だけで発付されるので、訴訟のように申立人が法廷に出頭する必要はありません。

支払督促は、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。

債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。

督促手続は、契約に公正証書を用いておらず、相手方が権利関係について争っていない場合に有効な手続であるといえます。

ただし、債務者が異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

少額訴訟のように金額の制限がなく、金銭の支払いを求める場合に利用することができます。

訴訟の場合の半額の手数料と郵便切手だけで、申し立てをすることができます。

申立人は、相手方から異議の申し立てがなければ仮執行の宣言を得て、直ちに強制執行に移ることもできますので、早く紛争を解決することができます。


ページの先頭へ