仮執行宣言


支払督促が債務者に送達されてから、2週間が過ぎても異議の申し立てがない場合は、債権者は先に決定された支払督促に、仮執行の宣言を付けて欲しい旨を裁判所へ申し立てます(30日以内)。

2週間以内に異議の申し立てが無ければ、債権者の申し立てにより支払督促に仮執行宣言が付され、この仮執行宣言付支払督促に基づいて、直ちに債務者に対する強制執行を行うことができます。

必要書類(仮執行宣言申立)

  1. 仮執行宣言の申立書(1通)
  2. 支払命令申立の同様の「予納郵便切手を貼った送達用封筒」と「官製はがき」

民事訴訟法第391条(仮執行の宣言)

(1) 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その執行前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。

(2) 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。

・・・・・(以下略)

同法第392条(期間の徒過による支払督促の執行)

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

同法第393条(仮執行の宣言後の督促異議)

仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。


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