支払督促の悪用

支払督促を利用した悪質な請求

最近、身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し、または悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。

単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要します。

このような手口の架空請求については、以下のように対処する必要があります。


本物か確認する

「裁判所」から支払督促の書類が届いた場合には、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるかを確認することが重要です。

本当の裁判所からの支払督促・少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し、何も対応をしなかった場合には,不利益を受ける恐れがあります。

そこで、まず、本当に裁判所からの通知であるか確認する必要がありますが、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。

その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって、電話番号等の個人情報を知られてしまう恐れがありますので、書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。

まずは、発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、ホームページや消費生活センターなどで確認しましょう。

裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページでも確認することができます。

その上で、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。


本当の裁判所からの通知であると確認できた場合

発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。

本当の支払督促であった場合

そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。

身に覚えがない請求であれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。


本当の少額訴訟手続であった場合

そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。

身に覚えのない請求の場合には、指定された期日に裁判所に出頭するとともに、その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。


本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合

こちらから連絡する必要は全くありません。ただ、不安に思われる場合には、消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

簡裁悪用の架空請求、放置すると"本物"の督促に

簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。

国民生活センターは「これまで『身に覚えのない架空請求は無視するように』と注意してきたが、この手口では通用しない」と警告する。

支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われる。

迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま認められる。

2003年には全国で約53万件の申し立てがあった。債務者は、支払督促を受けた翌日から2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの強制執行を受ける可能性がある。

(Yomiuri on line 2004.12.21)


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