口頭弁論調書


口頭弁論では、立ち会った裁判所書記官は、口頭弁論調書を作成しなければなりません。

口頭弁論調書には、法廷で行われた証人、鑑定人、当事者本人の陳述のほか、当事者の主張や証拠の提出を記載し、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印をしなければなりません。

また、被告が原告の主張事実を争わず、かつ何らの抗弁事実の主張もしない場合、または公示送達事件で被告が口頭弁論期日に出頭しない場合(準備書面の陳述擬制の場合を除く)で、原告の請求を認容するときは、判決書の作成に代えて、裁判所書記官が言渡し期日の口頭弁論調書に主文、請求ならびに理由の要旨など、判決書記載事項(同法253条)の主要部分を記載することができます。

これは平成10年の民事訴訟法改正により新設された調書判決の制度で、実務上かなり活用されています。


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