訴訟の準備

まず何をはっきりさせなくてはいけないか

当事者は誰か?

訴訟を起こす相手方(被告)が誰なのかを確認する必要があります。

被告が法人の場合、商業登記簿謄本が必要です。法務局に行けばわかります(本店所在地だけでなく、支店所在地でも可能です)。

相手方の財産状況を調べる

訴訟に勝訴しても、確保できる財産が相手方になければ、何もなりません。

このため、将来の強制執行に備えて、相手方の財産状況を事前に調べておきます。

  • 相手方の取引先の銀行名、支店名、口座名(相手方名義のものであるかどうか)
  • 相手方の不動産、不動産登記簿謄本
  • 相手方の取引先(売掛金)とその契約内容(契約書の写しがあればよい)
  • 相手方の決算書の写しなど

不動産登記簿から、相手方の不動産が別名義になっていないか、抵当権が設定されていた場合、相手は誰か(資金の借り入れ先)などを、確認しましょう。

法人の場合、事業紹介をしたパンフレットに、取引銀行や取引先が記載されていないか探してみます。

相手方の反論を予想する

訴えに対する相手方の反論に対して、どのような反論が可能か考えておく。

反論するための証拠を準備しておく。

訴状の送達のために、被告の住所を調べる

被告住所への送達は可能か。

届きそうもないと予想される場合は、公示送達の準備を進める必要があります。


時効の中断

時効を中断する方法には、民法第147条により以下の方法があります。

民法第147条でいう「請求」とは「裁判上の請求」をいいますので、裁判所に訴えを提起する、支払督促の申立、和解、調停の申立というのが時効の中断になります。

「承認」とは、相手方が債務の存在などを認めたりすることをいいますので、例えば、「3年前の未払い賃金の支払いはもうちょっと待ってくれ」というようなことを会社が言ったのであれば、それは民法第147条でいう「承認」になり時効が中断します。


ページの先頭へ