訴訟の管轄

どこに訴えるのか

請求金額が140万円まで(利息は入れない)は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴えを提起することになります。

60万円以下の金銭の支払を目的とする訴訟のときは、簡易裁判所の少額訴訟手続を利用することができます。


裁判所の場所は

原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することになります。

例えば労使間の紛争であれば、会社の本社所在地の裁判所となりますが、働いていたのが支店であれば、その支店所在地の裁判所でも可能です。

また、不動産に関する訴訟では、問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。


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