争点および証拠の整理手続

争点および証拠の整理手続とは

判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり、争点および証拠の整理を行う必要がある事件については、裁判所は証人尋問等の証拠調べを争点に絞って効率的かつ集中的に行えるように準備するため、争点および証拠の整理手続を実施することができます。

争点および証拠の整理手続には、次の3種類の方法があり、裁判所は事件の性質や内容に応じて、最も適切な手続を選択することになります。

手続の種類 出頭義務 電話会議 事実の確認
(1) 準備的口頭弁論 義務有り 不可 確認する
(2) 弁論準備手続 一方の出席があれば可 確認する
(3) 書面による準備手続 義務無し 確認する

また、これらの手続を終了するには、裁判所と当事者との間で、その後の証拠調べによって証明すべき事実を確認するものとされています。


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