証拠調べ


口頭弁論または争点および証拠の整理手続において、当事者間の争点が明らかになれば、その争点について判断するために、裁判所は書証の取り調べ、証人尋問、当事者尋問等の証拠調べの手続を行います。


書証

文書を取り調べる証拠調べを書証といい、裁判官が文書を閲読することによって行われます。

証拠となる文書を収集するための手段として、民事訴訟法上、文書提出命令(同法第220条~第225条)や文書送付嘱託(同法第226条)が規定されています。

書証の申出は、証明すべき事実を特定して文書の原本を提出して行うのが原則です。(民事訴訟法第180条1項・第219条、民事訴訟規則第143条)


検証

検証物を取り調べる証拠調べを検証といい、裁判官が検証物の状態等を直接観察することによって行われます。

証拠となる検証物を収集するための手段として、検証物提示命令(民事訴訟法第232条、第223条)や検証物送付嘱託(同法第232条、第226条)が規定されています。


証人尋問

証人を取り調べる証拠調べを証人尋問といい、裁判官や当事者が証人に対して口頭で質問し、口頭で答えさせるという方法によって行われます。(民事訴訟法第190条~第206条)

証人となり得るのは、当事者(およびそれに代わって訴訟を追行する法定代理人)以外の、全ての者となります。

尋問の順序は下記の通りとなります。

  • 申し出をした当事者の主尋問
  • 相手方の反対尋問
  • 申し出をした当事者の再主尋問
  • 必要があればさらに当事者の主尋問
  • 必要があれば裁判所が介入尋問(補充尋問)
  • 必要があれば当事者の介入尋問

当事者尋問(本人尋問)

原告・被告の当事者本人及びそれに代わって訴訟を追行する法定代理人を取り調べる証拠調べを当事者尋問といい、証人尋問と同様の方法で行われます。(民事訴訟法第207条~第211条)

尋問の順序は下記の通りとなります。

  • 主尋問
  • 反対尋問
  • 再主尋問
  • さらに当事者の主尋問
  • 裁判所が介入尋問(補充尋問)
  • 当事者の介入尋問

鑑定

鑑定人を取り調べる証拠調べを鑑定といい、特別の学識経験を有する鑑定人に、書面又は口頭で、専門的知識や意見を述べさせることによって行われます。(民事訴訟法第215条1項)


調査嘱託

裁判所は、官庁・公署等の団体に対し、必要な調査を嘱託することができます。(民事訴訟法第186条)


ページの先頭へ