個人情報の第三者提供

本人の同意が前提

第三者提供については、個人情報が無制限に第三者に提供されることにより、本人に不測の権利利益の侵害をもたらす危険性が高いことから、本人の同意なく個人データを第三者に提供することを原則禁止しています。

ただし、法令に基づく場合や第三者提供におけるオプトアウト(※)を行っている場合等については、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができます。

※第三者提供におけるオプトアウトとは、提供に当たって、あらかじめ第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目及びその手段、方法等を本人に通知し、又は本人の知り得る状態に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することをいう。

個人情報保護法第23条 (第三者提供の制限)

個人情報取得事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

適用除外―(1) 法令に基づく場合

刑事訴訟法第218条(令状による操作)や所得税法第225条第1項(税務署長に対する支払調書等の提出)などが該当します。

適用除外―(2) 人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合

急病などの非常時に本人の血液型や家族の連絡先について情報提供する場合などが該当します。

このほか、私企業間において、意図的に業務妨害を行う者について情報交換される場合なども該当するとされます。

適用除外―(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

不登校や不良行為等の問題について、児童相談所、学校、医療機関等が連携して対応するために、当該児童生徒の情報交換をする場合などが、あげられます。

適用除外―(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

税務署などの任意調査や、警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合などが、該当します。


第三者提供とされない場合

同一事業者内で他の部門へ個人データを提供することは、第三者への提供には該当しません。ただし、あらかじめ設定された利用目的の範囲を逸脱する場合は、本人の同意が必要とされます。

逆に、同じフランチャイズ加盟店でも、事業所間のデータ交換は、第三者への提供とみなされます。


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