教育訓練給付制度とは

教育訓練費用の一部が支給される

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになりました。

また、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。


対象講座は多岐に渡る

教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられています。

お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧することもできます。


一般教育訓練給付とは

最高10万円をハローワークが支給

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給されます。

ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が4,000円を超えない場合は支給されません。


専門実践教育訓練給付とは

最高144万円をハローワークが支給

平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容を拡充しました。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

また、一般教育訓練の教育訓練給付金は、教育訓練が修了してから支給の申請を行いますが、専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、訓練期間中6ヶ月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けられます。

支給額

受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)


教育訓練支援給付金とは

失業給付の日額に相当する額の50%支給

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。

支給額

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の50%になります。


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