労働契約の内容確認

契約内容に盛り込んではいけないもの

(1) 損害賠償予定の禁止
労働基準法第16条
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定することを禁止
(2) 前借金相殺の禁止
労働基準法第17条
労働者の前借金や労働することを条件とする前貸しの債権と賃金との相殺を禁止
(3) 強制貯金の禁止
労働基準法第18条
労働契約に付随して貯金、貯蓄の契約をさせることを禁止
社内貯金を管理する場合は労使協定の締結・届出、管理規程の整備、利子等を義務付ける

ページの先頭へ