労働保険の取り扱い
徴収は雇用保険・労災保険一体で
雇用保険と労災保険について、その給付はそれぞれ別個に行われています。
しかし、その徴収等は、原則、一体のものとして取り扱われます。
このため、両者を総称して「労働保険」と呼ぶことがあります。
労働保険は概算分を先払いする
会社を設立し、従業員を雇用して、保険関係が成立したときは、成立した日から10日以内に、「保険関係成立届」を労働基準監督署に届け出ます。
※建設業等の場合には例外的に、労基署と職安に別途届ける場合もあります。
そして、その年度の末日までに支払う賃金総額に見合った労働保険料を概算して、納付することになります。
納付先は、都道府県労働局・日本銀行(またはその代理店)・郵便局などです。
概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)だった場合などは、3回に分割して納付することもできます。
労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合も、分納できます。
加入手続きを済ませていない場合
事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していなかった場合、その期間中に労働災害が生じ、労災給付を行ったときは、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるだけでなく、労災給付に要した費用の全部または一部を徴収されることになります。
関連事項:労災保険給付→
年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定保険料を申告の上、清算することになっています。
これを「年度更新」といいます。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。