健康保険関係手続

事業所が健康保険・厚生年金保険に加入するとき

いつ 5日以内に
どこに 保険者(日本年金機構あるいは健康保険組合)へ
なにを 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
(添付書類)
・登記簿謄本など(提示するものとして出勤簿、賃金台帳、労働者名簿など)

事業所が休業または解散したとき

いつ 5日以内に
どこに 保険者(日本年金機構あるいは健康保険組合)へ
なにを 「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」
(添付書類)
・雇用保険適用事業所廃止届事業主控(写)または解散登記の記載がある登記簿謄本

被保険者資格について

制度の概要については、→「健康保険の保険者」を参照してください。

被保険者資格の取得手続

いつ 事実のあった日から5日以内
だれが 事業主が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「被保険者資格取得届」を提出する(被扶養者がいる人は、「被扶養者(異動)届」を併せて提出する)。
どうなる 被保険者資格取得届が受理されると、事業所に「資格取得確認通知書」と「健康保険被保険者証」が交付される。
「健康保険被保険者証」は事業主から本人に手渡される。

被保険者が退職または死亡した場合

制度の概要については、→「退職・死亡した場合」を参照してください。

被保険者資格の喪失手続

いつ 資格喪失の日から5日以内に
だれが 事業主
どこに 保険者(日本年金機構または厚生年金基金)に
なにを 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届を提出
(添付書類)
・健康保険被保険者証(被扶養者用を含む全て)
・被保険者証を紛失したときは「健康保険被保険者証滅失届」
・被保険者から被保険者証を回収できないときは「健康保険被保険者証回収不能届」
留意点 退職または死亡した日の翌日が資格喪失日となります。
資格喪失日が月の末日となる場合は、届書の備考欄に退職年月日を記入してください。

任意継続被保険者になる

制度の概要については、→「任意継続制度とは」を参照してください。

任意継続被保険者加入要件

前提 資格喪失の前日までに、継続して2ヶ月以上被保険者期間があること
いつ 資格喪失の日から20日以内に
だれが 被保険者であった人本人が
どこに 保険者(住所地の日本年金機構あるいは健康保険組合)へ
なにを 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する。
どうなる 資格喪失前に加入していた健康保険に、引き続き個人で加入できる
保険料は全額自己負担になる
いつまで 原則、2年間
留意点 退職日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが必要

被用者健康保険被保険者(配偶者等)の被扶養者になる

制度の概要については、→「被扶養者とは」を参照してください。

被用者健康保険被保険者加入要件

いつ 資格喪失の日から5日以内に
だれが 被保険者(配偶者等)が、その事業主を通じて
どこに 保険者(日本年金機構あるいは健康保険組合)へ
なにを 被保険者証を添えて、「被保険者(異動)届」を提出する。

被保険者証を紛失または毀損したとき

紛失または毀損の手続

いつ そのとき
だれが 事業主(本人)が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出する。
(添付書類)
・紛失したときは「健康保険被保険者証滅失届」
・毀損したときは、その健康保険被保険者証

被保険者の氏名が変わったとき

被保険者氏名変更(訂正)手続

いつ すみやかに
だれが 事業主が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」を提出する。
(添付書類)
・健康保険被保険者証(被扶養者用を含む)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)

被保険者の住所が変わったとき

被保険者住所変更手続

いつ すみやかに
だれが 事業主が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に

被保険者が2つ以上の事業所に勤務するとき

二以上事業所勤務手続

いつ 10日以内に
だれが 事業主が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する。

継続療養給付を受ける

継続療養給付の制度は、平成15年3月31日をもって廃止されました(ただし日雇特例被保険者を除く)。


国民健康保険の一般保険者となる

制度の概要については、→「国民健康保険」を参照してください。

国民健康保険加入要件

いつ 被保険者資格喪失の日から14日以内に
だれが 被保険者の属する世帯の世帯主が
どこに 保険者(市町村と特別区)へ
なにを 「被保険者資格取得届」を提出
どうなる 健康保険と同様の保険給付が受けられる
一部負担金(自己負担額)は通院・入院とも上限3割
保険料は保険者により異なる
いつまで 次のようなときには、被保険者資格を喪失する
・他の市町村、特別区に住所を移した(移転先で加入する)
・生活保護の適用を受けるようになった
・健康保険の被保険者になった

国民健康保険の退職者医療制度に加入する

退職者医療制度加入要件

前提 区市町村の国民健康保険被保険者で、被用者年金の老齢給付を受けられることと、次の要件のいずれかを満たしていること
・被用者年金の加入期間が20年以上
・被用者年金の加入期間が40歳以降に10年以上
※なお、退職者医療制度は平成20年4月1日に廃止され、平成26年度末までの経過措置も終了しましたが、平成26年度末までの間に対象者に該当している場合、65歳到達月の末日まで、この制度による医療を受けられます。
いつ 年金証書等が到着した日の翌日から14日以内に
だれが 被保険者の属する世帯の世帯主が
どこに 保険者(市町村と特別区)へ
なにを 年金証書と、被扶養者があればその書類も添えて、届書を提出
どうなる 健康保険と同様の保険給付が受けられる
一部負担金(自己負担額)は、
・被保険者が入院・通院とも3割
・被扶養者が入院・通院とも3割
・保険料は、国民健康保険の一般保険者と同じ
いつまで 被保険者が65歳になるまで

後期高齢者医療制度

前提 何らかの医療保険制度に加入している75歳以上(65歳以上75歳未満でも、「寝たきり等の一定の障害がある」と認定された方は、原則として被保険者となります)の被保険者と、その被扶養者
いつ 75歳の誕生日から
どうなる 75歳になった段階で新制度への自動加入となり、新しい被保険者証が発行される
一部負担金(自己負担額)は、
・医療費の1割(現役並み所得者は3割)
いつまで 次のようなときには被保険者資格を喪失する
・他の区市町村に住所を移した(移転先で加入する)
・加入者が死亡した
・65歳以上の被保険者が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
・適用除外要件に該当したとき(生活保護等)

その他

次の事項については以下の項目を参照してください。

傷病手当金

介護保険

過労死


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