雇用保険関係手続

失業給付の受給

失業給付を受給するための手続きについては、→「失業給付の手続き」をご覧ください。


育児休業給付

制度の概要については、→「育児休業給付金」を参照してください。

受給資格の確認

いつ 被保険者が育児休業を開始した日の翌日から10日以内に。
だれが 事業主が
どこに 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票」に母子手帳の写し等を添えて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する。
どうなる 受給資格がある場合、「育児休業給付受給資格確認通知書」が被保険者本人に郵送される。

給付金申請手続

いつ 初回は最初の支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに。2回目以降は指定された支給申請を行うべき期間に。
だれが 事業主
※被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。
どこに 「育児休業基本給付金申請書」に被保険者本人が支給申請を行う場合には支給単位期間に係る給与明細書等、事業主が支給申請を行う場合には、「支給申請に係る承諾書」と支給単位期間に係る賃金台帳および出勤簿を添えて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。

高年齢雇用継続給付

制度の概要については、→「高年齢雇用継続基本給付金」を参照してください。

給付金申請手続

いつ 初回の申請は、最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。
2回目以降の申請は、ハローワークの指定する支給申請月内の指定時期。
だれが 事業主
※被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。
どこに 事業主が支給申請を行うときには、「高年齢雇用継続給付支給申請書」に支給対象月にかかる賃金台帳および出勤簿を添えて、被保険者本人が支給申請を行うときには、同「申請書」に支給対象月に係る給与明細等を添えて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。

介護休業給付

制度の概要については、→「介護休業給付金」を参照してください。

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出

いつ 介護休業開始日の翌日から10日以内に。
だれが 事業主が
どこに 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に賃金台帳や出勤簿などを添えて、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。

「介護休業給付金支給申請書」の提出

いつ 介護休業終了日(3ヶ月以上にわたるときは開始日から3ヶ月が終了した日)の翌日から2ヶ月経過する日の属する月の末日までに。
だれが 事業主
※被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。
どこに 「介護休業給付金支給申請書」と「支給申請に係る承諾書(事業主が提出する場合)」に必要書類を添えて、事業所所在地を管轄するハローワークに提出。

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