年金関係手続
厚生年金に加入する
制度の概要については、→「厚生年金とは」を参照してください。
被保険者資格の取得手続
いつ | 事実のあった日から5日以内に |
だれが | 事業主 |
どこに | 保険者(日本年金機構および厚生年金基金)に |
なにを | 「被保険者資格取得届」を提出 |
どうなる | 保険者から事業主に対し、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」「年金手帳」等が送付される。 事業主は、被保険者に「年金手帳」を手渡し、通知内容を知らせる。 |
留意点 | 提出の際、基礎年金番号を忘れずに記入する。 基礎年金番号を持っていない場合は、届書の備考欄に全ての年金手帳の記号番号を記入する。 公的年金制度に加入したことはあるが番号が分からない場合は、備考欄に最後に加入していた「制度名」、「資格喪失年月日」、または「事業所名(加入していた制度が厚生年金保険の場合)」を記入する。 |
被保険者が70歳になったとき
手続
いつ | 該当日(誕生日の前日)から5日以内に |
どこに | 保険者(日本年金機構あるいは健康保険組合)へ |
なにを | 「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を |
留意点 | 資格を喪失するのは厚生年金保険のみ。 |
被扶養者に異動があったとき
被扶養者異動手続
いつ | 子供の出生、家族が就職・退職したなど、被扶養者に異動があった日から5日以内 |
どこに | 保険者(日本年金機構および厚生年金基金)に |
なにを | 「健康保険被扶養者(異動)届」 (添付書類) ・被扶養者に収入がある場合は、収入の金額を確認できる証明書(年金支払通知書など) ・被扶養者が16歳から60歳未満の人(同居の配偶者および高校生の子を除く)は不要に関する証明書(在学証明書・非課税証明書など) ・被扶養者が配偶者・直系尊属・子・孫・弟妹以外の人は同居を確認できる証明書(住民票など) ・被扶養者でなくなったときは、その被扶養者の「健康保険被保険者証」 |
留意点 | ・被扶養者の範囲は、主として被保険者の収入により生計を維持している3親等以内の親族です。なお、配偶者・直系尊属・子・孫・弟妹以外の人は被保険者と同居していなければなりません。 ・被扶養者に収入がある場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であり、原則として被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。 ・被扶養者となる20歳以上60歳未満の配偶者に関する国民年金第3号被保険者の届出は、事業主を経由して日本年金機構に届け出ることになります。「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」が一体となった届書を利用します。また、住所変更の届出は「国民年金第3号被保険者住所変更届」を用います。 |
年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失または毀損したとき
年金手帳再交付手続
いつ | そのとき |
だれが | 事業主(本人)が |
どこに | 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に |
なにを | 「年金手帳再交付申請書」を提出する。 (添付書類) ・紛失したときは「年金手帳滅失届」 ・毀損したときは、その年金手帳(基礎年金番号通知書) |
基礎年金番号を2つ以上所持している場合
基礎年金番号重複取消手続
いつ | そのとき |
だれが | 事業主(本人)が |
どこに | 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に |
なにを | 「基礎年金番号重複取消届」を提出する。 (添付書類) ・所持している全ての年金手帳(基礎年金番号通知書) |
育児休業期間中の保険料免除を受ける
育児休業取得者手続
いつ | すみやかに |
だれが | 事業主(本人)が |
どこに | 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に |
なにを | 「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」を提出する。 |
育児休業が終了する
育児休業取得者終了手続
いつ | すみやかに |
だれが | 事業主(本人)が |
どこに | 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に |
なにを | 「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者終了書」を提出する。 |
国民年金の第1号被保険者になる
制度の概要については、→「国民年金とは」を参照して下さい。
国民年金加入要件
前提 | 20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある 被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入要件に該当しないもの |
いつ | 厚生年金保険の資格喪失の日から14日以内に |
だれが | 被保険者であった本人が |
どこに | 保険者(住所地の区市町村)へ |
なにを | 年金手帳を添えて、「資格取得届書・種別変更届書」を提出する |
国民年金の第3号被保険者になる
第3号被保険者加入要件
前提 | 20歳以上60歳未満である 被用者年金加入者の被扶養配偶者になる |
いつ | 事実のあった日から14日以内に |
だれが | 被保険者であった本人が |
どこに | 配偶者の勤め先経由で厚生労働大臣へ |
なにを | 本人の年金手帳と配偶者の年金手帳、健康保険の被保険者の被扶養配偶者であることを確認できる書類(住民票、非課税証明等、ただし事業主がこれを確認・証明する場合は不要)を添えて、「資格取得届書・種別変更届書」を提出 |
厚生年金保険の第4種被保険者になる
第4種被保険者加入要件
前提 | 老齢厚生年金の受給資格期間を満たす前に退職している 10年以上の被保険者期間がある 昭和16年4月1日以前の生まれである 等 |
いつ | 資格喪失の日から6ヶ月以内に |
だれが | 被保険者であった本人が |
どこに | 保険者(住所地の日本年金機構)へ |
なにを | 年金手帳を添えて、「第4種被保険者資格取得申出書」を提出 |
どうなる | 老齢厚生年金の受給資格を得るまで、個人で加入できる。 保険料は全額被保険者が負担し、受給資格を得た時点で被保険者資格を失う |
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者になる
高齢任意加入被保険者加入要件
前提 | 70歳になっても、老齢年金の受給資格期間を満たしていない 事業所に使用されている |
いつ | 特に制限なし |
だれが | 被保険者であった本人が |
どこに | 保険者(事業所を所管する日本年金機構)へ |
なにを | 年金手帳と戸籍抄本等を添えて、「資格取得申出・申請書」を提出 |
どうなる | 老齢厚生年金の受給資格を得るまで、個人で加入できる。 保険料は原則として全額被保険者が負担し、受給資格を得た時点で被保険者資格を失う。 |
厚生年金保険等の老齢給付を受ける
老齢給付裁定請求
前提 | 老齢給付の受給資格期間(原則10年)を満たしている。 65歳(60歳代前半の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、60~64歳)以上である。 |
だれが | 被保険者であった人本人が |
どこに | 保険者 (最終が厚生年金の場合:事業所を所管する日本年金機構。それ以外:住所地の日本年金機構、国民年金だけであれば、市町村と特別区)へ |
なにを | 年金手帳と戸籍抄本等を添えて、「裁定請求書」を提出 |
その他
次の事項については以下の項目を参照してください。
国民年金→