年金関係手続

厚生年金に加入する

制度の概要については、→「厚生年金とは」を参照してください。

被保険者資格の取得手続

いつ 事実のあった日から5日以内に
だれが 事業主
どこに 保険者(日本年金機構および厚生年金基金)に
なにを 「被保険者資格取得届」を提出
どうなる 保険者から事業主に対し、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」「年金手帳」等が送付される。
事業主は、被保険者に「年金手帳」を手渡し、通知内容を知らせる。
留意点 提出の際、基礎年金番号を忘れずに記入する。
基礎年金番号を持っていない場合は、届書の備考欄に全ての年金手帳の記号番号を記入する。
公的年金制度に加入したことはあるが番号が分からない場合は、備考欄に最後に加入していた「制度名」、「資格喪失年月日」、または「事業所名(加入していた制度が厚生年金保険の場合)」を記入する。

被保険者が70歳になったとき

手続

いつ 該当日(誕生日の前日)から5日以内に
どこに 保険者(日本年金機構あるいは健康保険組合)へ
なにを 「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を
留意点 資格を喪失するのは厚生年金保険のみ。

被扶養者に異動があったとき

被扶養者異動手続

いつ 子供の出生、家族が就職・退職したなど、被扶養者に異動があった日から5日以内
どこに 保険者(日本年金機構および厚生年金基金)に
なにを 「健康保険被扶養者(異動)届」
(添付書類)
・被扶養者に収入がある場合は、収入の金額を確認できる証明書(年金支払通知書など)
・被扶養者が16歳から60歳未満の人(同居の配偶者および高校生の子を除く)は不要に関する証明書(在学証明書・非課税証明書など)
・被扶養者が配偶者・直系尊属・子・孫・弟妹以外の人は同居を確認できる証明書(住民票など)
・被扶養者でなくなったときは、その被扶養者の「健康保険被保険者証」
留意点 ・被扶養者の範囲は、主として被保険者の収入により生計を維持している3親等以内の親族です。なお、配偶者・直系尊属・子・孫・弟妹以外の人は被保険者と同居していなければなりません。
・被扶養者に収入がある場合は、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であり、原則として被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
・被扶養者となる20歳以上60歳未満の配偶者に関する国民年金第3号被保険者の届出は、事業主を経由して日本年金機構に届け出ることになります。「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」が一体となった届書を利用します。また、住所変更の届出は「国民年金第3号被保険者住所変更届」を用います。

年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失または毀損したとき

年金手帳再交付手続

いつ そのとき
だれが 事業主(本人)が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「年金手帳再交付申請書」を提出する。
(添付書類)
・紛失したときは「年金手帳滅失届」
・毀損したときは、その年金手帳(基礎年金番号通知書)

基礎年金番号を2つ以上所持している場合

基礎年金番号重複取消手続

いつ そのとき
だれが 事業主(本人)が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「基礎年金番号重複取消届」を提出する。
(添付書類)
・所持している全ての年金手帳(基礎年金番号通知書)

育児休業期間中の保険料免除を受ける

育児休業取得者手続

いつ すみやかに
だれが 事業主(本人)が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」を提出する。

育児休業が終了する

育児休業取得者終了手続

いつ すみやかに
だれが 事業主(本人)が
どこに 保険者(日本年金機構または健康保険組合)に
なにを 「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者終了書」を提出する。

国民年金の第1号被保険者になる

制度の概要については、→「国民年金とは」を参照して下さい。

国民年金加入要件

前提 20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある
被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入要件に該当しないもの
いつ 厚生年金保険の資格喪失の日から14日以内に
だれが 被保険者であった本人が
どこに 保険者(住所地の区市町村)へ
なにを 年金手帳を添えて、「資格取得届書・種別変更届書」を提出する

国民年金の第3号被保険者になる

第3号被保険者加入要件

前提 20歳以上60歳未満である
被用者年金加入者の被扶養配偶者になる
いつ 事実のあった日から14日以内に
だれが 被保険者であった本人が
どこに 配偶者の勤め先経由で厚生労働大臣へ
なにを 本人の年金手帳と配偶者の年金手帳、健康保険の被保険者の被扶養配偶者であることを確認できる書類(住民票、非課税証明等、ただし事業主がこれを確認・証明する場合は不要)を添えて、「資格取得届書・種別変更届書」を提出

厚生年金保険の第4種被保険者になる

第4種被保険者加入要件

前提 老齢厚生年金の受給資格期間を満たす前に退職している
10年以上の被保険者期間がある
昭和16年4月1日以前の生まれである 等
いつ 資格喪失の日から6ヶ月以内に
だれが 被保険者であった本人が
どこに 保険者(住所地の日本年金機構)へ
なにを 年金手帳を添えて、「第4種被保険者資格取得申出書」を提出
どうなる 老齢厚生年金の受給資格を得るまで、個人で加入できる。
保険料は全額被保険者が負担し、受給資格を得た時点で被保険者資格を失う

厚生年金保険の高齢任意加入被保険者になる

高齢任意加入被保険者加入要件

前提 70歳になっても、老齢年金の受給資格期間を満たしていない
事業所に使用されている
いつ 特に制限なし
だれが 被保険者であった本人が
どこに 保険者(事業所を所管する日本年金機構)へ
なにを 年金手帳と戸籍抄本等を添えて、「資格取得申出・申請書」を提出
どうなる 老齢厚生年金の受給資格を得るまで、個人で加入できる。
保険料は原則として全額被保険者が負担し、受給資格を得た時点で被保険者資格を失う。

厚生年金保険等の老齢給付を受ける

老齢給付裁定請求

前提 老齢給付の受給資格期間(原則10年)を満たしている。
65歳(60歳代前半の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、60~64歳)以上である。
だれが 被保険者であった人本人が
どこに 保険者
(最終が厚生年金の場合:事業所を所管する日本年金機構。それ以外:住所地の日本年金機構、国民年金だけであれば、市町村と特別区)へ
なにを 年金手帳と戸籍抄本等を添えて、「裁定請求書」を提出

その他

次の事項については以下の項目を参照してください。

年金の種類

遺族になったとき

障害者になったとき

国民年金


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