日雇特例被保険者とは

土木・建築業等の日々雇用される者に適用

健康保険が適用される人のうち、以下に該当する人を「日雇特例被保険者」といいます。

(1) 日々雇い入れられる人

1事業所に引き続き1ヶ月以上使用される場合は、1ヶ月間は日雇特例被保険者となりますが、2ヶ月目からは一般の被保険者となります。

(2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人

その期間内は日雇特例被保険者となりますが、その期間を超えて使用される場合は、その期間を超えた日から一般の被保険者となります。

(3) 継続して4ヶ月を超えない期間を定めて使用される人

当初から4ヶ月以内の雇入契約で季節的業務に使用される場合は日雇特例被保険者となり、その期間を経過した後、引続き使用されても引続き日雇特例被保険者の適用を受けることになります。

一方、当初から4ヶ月を超える雇入契約のもとに使用される場合は、当初から一般の被保険者となります。

(4) 継続して6ヶ月を超えない期間を定めて臨時的事業に使用される人

当初から6ヶ月以内の雇入契約のもとに使用される場合は、日雇特例被保険者となり、その期間を経過した後に引続き使用されるようになれば、引続き日雇特例被保険者の適用を受けることになります。

当初から6ヶ月を超える雇入契約のもとに使用される場合は、当初から一般の被保険者となります。

(5) 土木建築事業の日雇特例被保険者の取り扱い

土木、建築等の事業に日々使用される者は日雇特例被保険者となりますが、就労の実態から常用労働者と見ることが適当な者については、一般の被保険者として取り扱います。

基幹要員(職長、工長、世話役、張付、指導員等)ないし、これに準ずる者(現場事務所に使用される技術並びに事務の職員、タイピスト、守衛、機械又は自動車の運転手等)以外であっても、常用と判断される場合には一般の被保険者として扱います。


労働者自らが加入手続きを行う

日雇労働者が被保険者となるためには、健康保険の適用事業所で雇用されること、日雇労働者として働き始めてから5日以内に、居住する地域の日本年金機構で、労働者自ら加入手続きを行うことが必要です。

被保険者資格を取得すると、一般被保険者の健康保険保険者証に相当する「健康保険被保険者手帳」が交付されます。


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