罰則等

追徴金

正当な理由がなく事業主が印紙を貼付しなかったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金が課せられます。


延滞金

保険料の納付期限までに保険料を納付しないと、督促状が発せられます。

督促状の期限までに納付しないと、保険料の納付期限の翌日から保険料を納付した日(または滞納処分をした日)の前日までの期間、年14.6%の延滞金が徴収されます。


ページの先頭へ