埋葬料
埋葬料の概要
健康保険の被保険者が死亡したとき、その被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対しても5万円の範囲内で支給されます(実際にかかった費用。ただし飲食経費等は認められない)。
全国健康保険協会(健康保険組合)に請求する必要があります。
必要書類
- 健康保険被保険者証
- 死亡診断書(死体検案書等)
- 埋葬費用がわかるもの(領収書・明細書等)
- 認印
- 振込先の口座がわかるもの
- 死亡原因が第三者による場合、「第三者の行為による傷病届」が必要
時効
埋葬料の時効は2年です。(健保法第4条)
起算日は、埋葬を行った日の翌日です。
業務災害ならばさらに手厚い
支給額
次のうち、多い方の額が支給されます。社葬の場合は、会社に対して支給されます。
- 315,000円+給付基礎日額×30日分
- 基礎給付日額×60日分
必要書類
- 葬祭料(葬祭給付)請求書
- 死亡診断書(死体検案書等)
- 賃金台帳の写し
- 死亡原因が第三者による場合は、「第三者行為災害届」が必要です。