健康保険の被保険者

適用事業所に使用される者は原則的に被保険者となる

強制または任意によって適用事業所となった会社に使用される労働者は、「被保険者」となります。

強制加入 強制適用事業所 当然被保険者
任意適用事業所 当然被保険者と同じ扱い
任意加入 任意継続被保険者

しかし、適用事業所に使用される人全員が被保険者になるわけではありません。

特殊な契約の下に使用される者などで、健康保険に加入することができない人もいます。


従業員が被保険者資格を取得したときは5日以内に届け出る

事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を届け出ます。

届け出にあたっては、「年金手帳」(被扶養者がある者は「健康保険被扶養者(異動)届」)を添付します。

届け出先は、勤務地を管轄する年金事務所または健康保険組合です。


従業員が退職した場合も5日以内に手続きする

従業員が退職した場合などは、5日以内に同じく年金事務所等に届け出なければなりません。

その際は、健康保険証を添付して届け出ます。


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