健康保険料


社会保険の保険料は、標準報酬を用いて保険料を算出します。この点で、賃金総額をもとに計算される雇用保険とは異なります。

標準報酬は原則として、4月・5月・6月の3ヶ月の報酬をもとにして毎年9月から改定されます。

健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、事業主と被保険者が折半で負担します。

保険料率については、全国健康保険協会の場合は、都道府県ごとに定められています。

納付については、事業主が当月分を翌月末日の納期限までに労使分を合わせて納付します。


毎月の報酬にかかる保険料(全国健康保険協会)

介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
保険料=標準報酬月額×保険料率118.2/1000(東京都の場合)

保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

  • 事業主負担分 = 59.1/1,000
  • 被保険者負担分 = 59.1/1,000

(令和5年3月現在)


上記以外の人
保険料=標準報酬月額×保険料率100.0/1000(東京都の場合)

上記と同様、保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

  • 事業主負担分 = 50/1,000
  • 被保険者負担分 = 50/1,000

組合管掌事務所の保険料率は、各健康保険組合の規約により異なり、30/1000~130/1000の範囲で決められます。保険料の負担については事業主の負担割合を増加することができます。

育児休業または育児休業の制度に準ずる休業中は、申し出により、休業を開始した月から子が3歳になるまでの期間、事業主・本人負担とも保険料が免除される制度があります。

また、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者については、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)も、産前産後休業中に申し出ることで、同様に保険料が免除されます。

任意継続被保険者の保険料は、全額を本人が負担します。この場合、標準報酬月額は退職時の標準報酬月額または30万円のいずれか低い額となります。

(令和5年2月現在)


賞与等にかかる保険料

総報酬制の導入に伴い、賞与にかかる保険料も、毎月の報酬にかかる保険料と同率になりました。

※標準賞与額の上限は573万円です(令和5年2月現在)

賞与等を支払ったときは、5日以内に「健康保険・厚生年金保険賞与等支払届」を日本年金機構に提出してください。

なお、組合管掌事務所の保険料率および負担割合は、各健康保険組合の規約により異なります。


組合管掌保険の場合の保険料

一般保険料率は1000分の30から1000分の130までの範囲内で、個々の組合が厚生労働大臣の認可を受けて定めることになっています。(健保法第160条の13)

負担割合も事業主の負担を増加することが認められています。


保険料徴収の単位

月半ばで採用された場合の保険料

たとえ加入期間が1日であっても、1ヶ月分の保険料を徴収されます。

月半ばで退職した場合の保険料

その月の保険料は徴収されません。

ただし、退職月から、国民健康保険等に加入しなくてはなりませんから、なにがしかの保険料は徴収されることになります(※扶養者になって保険料負担がなくなる場合を除く)。

月末に退職した場合の保険料

事業主が控除できる保険料は、原則として前月分に限られています。

このため、被保険者が月末に退職したり、あるいは資格を取得した月に喪失した場合、翌月の報酬から当月分の保険料を控除することができなくなります。

そこで、こうした場合に限り、前月分保険料のほか当月分保険料も、報酬から控除できることになっています。(健保法第167条第1項)

被保険者から見れば、2ヶ月分の保険料を一括して徴収されることとなります。


標準報酬月額とは

被保険者が労務の対償として受ける報酬(賃金、給料、各種手当など)を、いくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめたものです。

保険料や保険給付額の計算はこの標準報酬月額を基にして行います。

標準報酬は4月から6月までの報酬を基準としています。

こうして決定された標準報酬額月額は、その年の9月分から適用されます。

2つの事業所に勤務した場合の標準報酬

両方の事業所における報酬月額を合算して報酬月額を算出し、それを基礎にして、標準報酬を決定します。


育児休業期間の保険料の免除

被保険者が、育児休業等を保険者に申し出た場合は、その育児休業等を開始した日(産後8週間を経過した日)の属する月以後、育児休業が終了する日の翌日(子の満1歳の誕生日)の属する月の前月までの期間、事業主負担分および被保険者負担分の保険料が免除されることになっています。

関連事項:

母性保護

育児休業


介護保険料はいつから

介護保険料は40歳となった月から65歳となる月の前月まで健康保険料と併せて徴収されることになります。

ただし、誕生日が月の初日であるときには、40歳の誕生日の前月から65歳となる月の前々月までの徴収となります。

なお、当該年齢に到達することによる届出は必要ありません。


ページの先頭へ