故意に事故を発生させた場合

給付が制限される

自殺の場合

被保険者の自殺による死亡の場合、死亡は絶対的な事故であるとともに、埋葬料は生計を依存していた者で埋葬を行うものに対して支給されるものであることから、給付制限に該当しないものとして取り扱い、埋葬料を支給しても差し支えないこことされています。(昭26.3.19保文発721号)

しかし、自殺未遂によって生じた傷病に関しては、療養の給付等または傷病手当金は支給しないことになっています。(昭11.1.9保規394号)

ただし、精神障害により自殺を企てたものと認められる場合は、「故意」には該当せず、保険給付はなされます。(昭13.2.10社庶131号)


争議行為による事故

会社に抗議するために労働組合がハンストをする場合があります。

そのメンバーが衰弱して倒れた場合を想定しますと、故意に事故を起こしたと判断される可能性が高く、健康保険の給付が行われないことになります。(昭和27.4.1 保文発第1978号)


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