強制適用事業所
「法人」事業所は規模にかかわらず全て加入
一定の事業所を単位として適用され、その事業所に働く労働者は原則として全て加入することになります。
常時5人以上の労働者を使用する事業所および「法人」で労働者を常時1人以上使用する事業所が該当します。
ただし、個人経営の場合、飲食店、接客業、理・美容業、旅館業等 サービス業、法律・会計事務所等は適用対象外になります (任意で入ることもできます)。
適用事業所に雇用されれば健康保険の被保険者になり、適用対象外の事業所に雇用されれば、国民健康保険の被保険者となります。
なお、パートタイマー、嘱託等で雇用されたとき、一定の条件を満たす場合は、「常用」として被保険者資格を取得します。
種別 | 業種 | 区分 | 従業員数 | 適用 |
---|---|---|---|---|
適用業種 | 製造業、 物品販売業、 土木建築業、 運送業、 金融保険業 公告業、 教育研究調査業、 電気供給業、 医療保険業、 通信報道業 など16業種 |
法人 | 強制 | |
個人 | 5人以上 | 強制 | ||
5人未満 | 任意 | |||
非適用業種 | 農林・畜産・水産業、 飲食店、接客業、 理・美容、 旅館業等サービス業、 映画演劇等の娯楽業、 法律・会計事務所等の自由業、 神社・寺院・教会、など |
法人 | 強制 | |
個人 | 5人以上 | 任意 | ||
5人未満 | 任意 |
(※1)令和4年10月1日からは次の適用対象となる士業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、適用事業所となります。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
※ただし個人事業所の事業主は社会保険の被保険者になりませんのでご注意ください。
任意適用
任意適用とは、強制適用事業所とならない事業所が、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることをいいます。
任意適用を受けるためには、事業所で働く2分の1以上の人が適用事業所となることを同意し、事業主が申請して認可を受ける必要があります。
適用された場合は、働いている人全員(下記の除外者を除く)が、健康保険に加入することになります。
任意適用事業所の脱退
被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所を脱退することができます。
「会社の運営が厳しく、社会保険をやめたい」という相談を受けることがあります。しかし、強制適用事業所であれば、事業主や従業員の意思などに関係なく、社会保険の加入義務が課せられます。
社会保険料の納付負担が大きいことから、いわゆる「加入逃れ」をしている事業所が少なくありません。倒産したのでもなく、社員がいるのに、保険の加入を打ち切るなどということは、あってはならないことです。
会社が保険料の負担ができないまま時間が過ぎると、未納額が累積し、さかのぼって追徴された場合、その金額は会社にとっても従業員にとっても大きなものとなります。
日本年金機構では、加入逃れが疑われる事業所に対しては、取り締まりを強化し、雇用保険の加入者情報を新たに使って、対象の可能性がある事業所に適用するよう指導していき、加入逃れを許さないという方針を発表しています。
任意継続
任意継続は、保険を抜けてから20日以内ならできます。
これを過ぎても会社が保険に入らない場合は、本人自らが、国民健康保険に加入するしかありません。
実際に保険が使えるのは加入手続きをした月からとなります。
急いで加入手続きしないと、無加入期間に治療を受けた分に対しては保険は使えず、3割どころか、全額自費診療になります。
関連事項:任意継続制度とは→
事業主の場合
事業主(役員)であっても、法人に使用される者(=労務の対象として報酬を受けている人)は、被保険者となります。
ただし、非常勤の役員は事実上の使用関係がなければ被保険者になれません。
家族従業員の場合
家族従業員については、法人との間に労務の提供とその対価としての報酬の支払いが、きちんと行われていれば、他の従業員と同様、使用されている者と考えられます。