その他の給付

給付の概要

給付項目 給付内容 国保 健保
療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関して行われる。
療養費 保険による診療を受けるのが困難な場合(被保険者証の交付手続き中、療養のためコルセット等を装着した等)、旅行中に急病になった場合などに、自己負担額を差し引いた額が療養費として支給される。
高度先進的な医療を受ける場合は、自己負担となる場合がある。
保険外併用療養費 被保険者が、評価療養又は選定療養を受けた場合、その療養に要した費用について行われる。
訪問看護療養費 在宅療養者が訪問看護を受けた場合に支給される。基本的な本人負担は3割。
高額療養費 被保険者が、同一の月に支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額について行います。
高額介護合算療養費 同一世帯内に介護保険利用者がいる場合、医療保険の一部負担金と介護保険の規定するサービスの自己負担額を合算し、その額が著しく高額な場合行う。
入院時食事療養費 入院時の食事代の補助。
あらかじめ被保険者が負担する標準的な額が決まっていて、病院内の食事がこの負担額を超える場合、超過分が健康保険から出る。一般の標準自己負担額は360円(平成27年7月現在 低所得者、入院90日以上、高齢者で所得が一定以下の場合は別基準)
入院時生活療養費 あらかじめ特定長期入院被保険者が負担する標準的な額が決まっていて、病院内の食事、高熱水費がこの負担額を超える場合、超過分が健康保険から出る。食費にかかる一般の標準自己負担額は460円、高熱水費にかかる一般の標準自己負担額は320円(平成27年7月現在 低所得者、高齢者で所得が一定以下、入院医療の必要性の高い者の場合は別基準)
傷病手当金 病気やけがで仕事に就けないときに支給される。期間は最初の3日を除き1年6ヶ月間が限度。
支給額は以下で算出した金額を支給。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間び各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
会社が休業中でも給与を支払ったり、障害年金などを受け取っている場合はその額は差し引かれる。
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見、その他必要な資料を添えて、保険者に提出する。
×
移送費 病気やけがで歩行困難な患者がその治療を目的として移送された場合に支給される。
「移送費支給申請書」に領収書を添えて、保険者に提出する。
出産育児一時金 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(生産、死産を含む)したときに支給される。
健保:1児につき42万円 (本人・配偶者・被扶養者とも)
「出産育児一時金請求書」に出産を証明する資料を添えて保険者に提出する。
資格喪失から6ヶ月以内なら給付可能です。
国保:市町村により異なる
出産手当金 産前産後で会社を休んだときに以下で算出した金額を支給。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間び各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
産前42日(多胎98日)、産後56日の間の休業日数が対象。
手当金より少ない給与をもらっていれば差額支給。
資格喪失から6ヶ月以内なら給付可能です。
「出産手当金請求書」に事業主の証明と医師等の証明を添えて、保険者に提出する。
×
埋葬料 本人・家族が亡くなったときに支給。
被保険者が業務外の理由により死亡した場合、被保険者によって生計を維持していた者で、埋葬を行うものに対し埋葬料として5万円を支給。
退職後でも3ヶ月以内などの条件が合えばもらえることがあります。
「埋葬料(費)請求書」に死亡証明書、被保険者証を添えて、保険者に提出する。
傷病手当金等の給付終了後3ヶ月以内、資格喪失から3ヶ月以内までなら、給付可能です。
×
埋葬費 被保険者が死亡した場合に支給。埋葬量の支給を受けることができる者がいないときに、埋葬を行った者に対して埋葬料の金額を5万円の範囲内で支給。 ×
葬祭費 本人が亡くなったときに支給。金額は市町村によって異なる。資格喪失以降3か月以内の保険事故の発生が必要。 ×

○→給付あり
×→給付なし
△→特別な理由があるときは給付なし

入院時食事療養費、入院時生活療養費の標準負担額の軽減を受ける場合

「健康保険標準負担額減額申請書」(高齢受給者については、「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明を添付して、日本年金機構に提出します。

申請が認められると「標準負担額減額認定証」(高齢受給者については「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますから、被保険者証と標準負担額認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置が受けられます。

低所得の証明

低所得の証明は、低所得者世帯(市町村民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または町村役場等で証明を受けた市町村民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明によります。


被扶養者に対する給付

給付項目 内容
家族療養費 給付の範囲・受給方法・受給期間は、被保険者と同じ。高額療養の場合も、被保険者と同様。被扶養者の自己負担は3割。6歳未満は2割。70歳以上は原則2割(70歳~75歳未満の方で、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)。
家族埋葬費 5万円
家族出産育児一時金 42万円
被保険者の被扶養者が出産した場合に支給されます。ただし、被保険者に支給されるものなので、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社を辞めた後の配偶者の出産については、家族出産育児一時金は支給されません。

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