被保険者の種類


(1)一般被保険者
(2)、(3)、(4)以外の被保険者をいいます。
(2)高年齢被保険者
65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)をいいます。
(3)短期雇用特例被保険者
季節的な仕事に期間を定めて雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者に該当する者を除く)をいいます。
  1. 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
(4)日雇労働被保険者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、次の要件を満たす者
  1. 適用区域内に居住し、適用事業所に雇用される者
  2. 適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業所に雇用される者
  3. 厚生労働大臣の指定する適用事業に雇用される者
※任意加入・・・上記以外の日雇労働者であっても、職業安定所長の認可を受けて日雇労働被保険者になることができます。

関連事項:高齢者雇用継続給付金


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