加入要件

労働者を雇用する全事業者が加入する

雇用保険は、全ての産業が適用対象です。

労働者を1人でも雇用する事業は全て、雇用保険の適用事業となります。

株式会社や有限会社などの法人はもちろん、協同組合、個人経営の店など、全ての事業所が雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、農林・畜産・水産業のうち、労働者が5人未満の個人経営事業のみが、当分の間、任意適用とされています。

適用事業所に働く労働者は、適用除外に当たる者を除き、その意思にかかわらず強制的に被保険者となります。

適用事業で雇う労働者であれば、パートタイマーやアルバイトであっても、労働者個人の意思にかかわらず、被保険者として加入させることになっています。

雇用保険の被保険者になれない人

被保険者の種類

パートタイマー(社会保険の適用)

暫定任意適用

農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業については、当分の間、任意適用事業とされています。暫定任意適用事業が加入申請するためには、雇用している労働者の2分の1以上の同意を得る必要があります。

逆に、労働者の2分の1以上が進んで適用を希望した場合には、事業主は意思に関係なく任意加入の申請をしなければなりません。

高齢者の保険料免除

平成31年度まで、毎年4月1日現在で満64歳以上である従業員の雇用保険料については、従業員・事業主双方の保険料負担が免除されます。

関連事項:年金


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