保険料算定基礎となる賃金の種類

恩恵的なお金は含まない

保険料算定の基礎となる賃金、基礎とならない賃金については、下表を参考にしてください。

賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
  • 基本給・固定給基本賃金
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 宿・日直手当
  • 役職手当・管理職手当等
  • 地域手当
  • 教育手当
  • 住宅手当
  • 単身赴任手当
  • 技能手当
  • 特殊作業手当
  • 物価手当
  • 調整手当
  • 奨励手当
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 定期券・回数券等
  • 休業手当
    労働基準法第26条の規定に基づき支払われるもの)
  • 雇用保険料その他社会保険料
    (労働者負担分について事業主が負担する場合)
  • 住居の利益
    (一部の社員のみに住居が与えられ、他の者に均等手当を支給しない場合は福利厚生と認められ、賃金としない。しかし、住宅を貸与されてない者全員に対して(住宅)均等手当が支給されている場合は、賃金となる場合がある。)
  • 前払い退職金
    (労働者が在職中に、退職金相当の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前もって支払われるもの)
  • 休業補償費
  • 結婚祝金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞金
  • 増資記念品代
  • 私傷病手当金
    (ただし、労働協約就業規則等で労働者の権利として保障されている場合を除く。)
  • 解雇予告手当
    労働基準法第20条の規定に基づくもの)
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
  • 制服
  • 会社が全額負担する生命保険の掛金
  • 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
    (労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率または額の奨励金等)
  • 創立記念日等の祝金
    (恩恵的なものではなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)
  • チップ
    (奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
  • 住居の利益
    (一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
  • 退職金
    (退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)

現物給与の場合

食事、被服、住居の利益で代金を徴収しないものは、原則として賃金になります。

この場合の評価額は、次の通りです。

  1. 法令または協約に評価額の定めがあるものは、その評価額
  2. 法令または協定に評価額の定めのないものは公共職業安定所長が定める評価額

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