雇用保険法が適用されない人


雇用されている人であっても、次のような場合は、雇用保険法が適用されません。

つまり、雇用保険法第6条の適用除外に該当する人たちです。

(1) 国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業に雇用される者
(2) 週の所定労働時間が20時間未満の者
(3) 継続して31日以上の雇用が見込まれない者(前2か月の各月で18日以上同じ事業主の適用事業に雇用された者、並びに日雇い労働被保険者は除く。 ※注1
(4) 季節的事業に雇用される者で、4ヶ月以内の期間を予定して雇用される者か、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
(5) 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない者
(6) 昼間部の学生または生徒 ※注2
(7) 船員保険の被保険者

※注1
登録型派遣労働者で、30日以下の断続的な就業を繰り返す人であっても、派遣元事業所において31日以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されます。

※注2
昼間部の学生であっても、卒業見込証明書があり、卒業時に就職し引き続きその事業の従事する場合は、被保険者となります。 また、通信教育、大学の夜間学部、高校の定時制等の学生は、被保険者となります。


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