加入手続

国民皆保険

自営業者や自由業者とその家族など、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、全ての人が被保険者となります。

また、「国民皆保険」が基本となるため、外国籍の方も、在留資格が3ヶ月以上あり、会社等の健康保険に加入していない場合には国民健康保険に加入しなければなりません。

具体的には、以下のいずれにも該当しない方は、国民健康保険に加入する必要があります。

  1. 勤務先で健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続含む)
  2. 船員保険に加入している方とその扶養家族
  3. 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
  4. 生活保護を受けている方
  5. 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族<

国民健康保険の保険者は市区町村(特別区含む)と国民健康保険組合です。

国民健康保険には、被保険者本人と家族という区別はなく、加入者全てが被保険者本人となります。

加入は世帯ごとに行われるので、世帯主がまとめて加入手続きを行います。


会社を退職した場合

会社を退職した後は、国民健康保険への切り替えが必要になります。

国民健康保険への切り替えの手続きは、退職日の翌日以降に、市区町村役所で手続きを行う必要があります。

また、会社での在職期間中に社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、健康保険の任意継続に切り替えることも可能です。

この場合は、退職日から14日以内に手続きを行う必要があります。


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