高額療養費

自己負担が高額になったときの返還金

被保険者等が病気やケガで医療機関等に支払った1ヶ月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたときに、申請することにより、その超えた額が払い戻されます。

条件(平成29年度現在)

  1. 同月内に同じ医療機関等(入院・外来別、医科・歯科別)ごとに支払った負担額が、下表の自己負担限度額を超えた額
  2. 高額療養費に該当となる療養を受けた月以前12ヶ月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合は、下表の自己負担額を超えた額
  3. 同一世帯で、同月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して下表にあてはめて算出した自己負担限度額を超えた額
区分 所得要件 限度額
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
旧ただし書き所得
600万円超901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
旧ただし書き所得
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
<多数該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数該当:24,600円>

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除額33万円を控除した額です。

※多数該当とは、過去12ヶ月間で自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額です。

※総医療費(10割)とは、患者が負担する一部負担金(3割)と区で負担する分(7割)を合計した額です。


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