保険料
厚生年金加入者も、実は負担している
国民年金の保険料は、平成17年度から、毎年度改定されることになりました。
平成31年度以降は、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴って、保険料が月額100円引き上げられます。
適用期間 | 国民年金保険料月額 |
---|---|
平成16年度まで | 13,300円 |
平成17年度 | 13,580円×保険料改定率 |
平成18年度 | 13,860円×保険料改定率 |
平成19年度 | 14,140円×保険料改定率 |
平成20年度 | 14,420円×保険料改定率 |
平成21年度 | 14,700円×保険料改定率 |
平成22年度 | 14,980円×保険料改定率 |
平成23年度 | 15,260円×保険料改定率 |
平成24年度 | 15,540円×保険料改定率 |
平成25年度 | 15,820円×保険料改定率 |
平成26年度 | 16,100円×保険料改定率 |
平成27年度 | 16,380円×保険料改定率 |
平成28年度 | 16,660円×保険料改定率 |
平成29年度 | 16,900円×保険料改定率 |
平成30年度 | 16,900円×保険料改定率 |
平成31年度以降 | 17,000円×保険料改定率 |
被保険者は、送られてくる納付書によって、日本年金機構またはその指定する金融機関や郵便局に、自分で保険料を納めます。
サラリーマンなど、被用者年金の加入者やその扶養している者の保険料は、それぞれ加入している保険者から一括して徴収されます
扶養対象がいない人も、他の加入者の扶養している者を含めた全体として、その分を負担していることになります。
このため、厚生年金等の加入者は、国民年金の保険料を払っているという実感はないかもしれませんが、実際には保険料を支払っているのです。
保険料を滞納した場合
滞納分が免除されることはありません。
国民年金法第113条によると、被保険者が資格取得等の届け出をしない場合、30万円以下の罰金が課されます。
過去10年間さかのぼって保険料を納めることができる、追納制度もあります。
保険料が未納のままだと、もし身体障害者になってしまった場合、障害者年金がもらえません。
納付書は、1年間の未納分がまとめて送付されてきます。
滞納期間が長期に及ぶと、保険料は数十万という金額になって、高額となってしまいます。
こうなると、長期滞納分を支払うことは容易ではありません。
未納分を全て支払えない場合などは、担当窓口に相談してみてください。
社会保険料控除
所得税と住民税が社会保険料控除されます。
国民年金の保険料を払わないとその分の控除が受けられませんから、税金が高くなります。
前納
国民年金には前納の制度があります。
単位は1年、または6ヶ月です。
最大で2年度分の保険料を前納することができます。
前納すると、保険料が割り引かれます。
保険料の免除措置
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合には、被保険者本人が申請することで保険料が免除されるという制度があります。
保険料が免除されれば、未納・滞納扱いにはなりません。
給付を受けられる可能性もありますから、支払わないまま放置しておくよりはるかによいでしょう。
免除の種類
- 保険料全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除申請が可能なケース
次の(1)~(4)のいずれかに当てはまる場合は、申請により保険料の免除を受けることができます。
(1) 前年の所得(収入)が、下記の額以下の場合。
- 全額免除・・・(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円
- 4分の3免除・・・扶養親族等の人数×38万円+78万円
- 半額免除・・・扶養親族等の人数×38万円+118万円
- 4分の1免除・・・扶養親族等の人数×38万円+158万円
(2) 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
(3) 地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
(4) 申請のあった日の属する年度またはその前年度において、以下の状態であるとき
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 被保険者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する「配偶者からの暴力」を受けたとき
給付との関係
免除期間については、年金額を計算するときに、保険料を全額納付した期間と比べて、4分の1免除の場合は8分の7の額に、半額免除の場合は4分の3の額に、4分の3免除の場合は8分の5の額に、全額免除の場合は2分の1の額に、減額されます。
追納により、10年前までの免除期間の保険料を、さかのぼって納付することもできます。
なお、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が認められた場合に、その残り(免除されていない部分)の額を納めなければ、未納扱いとなりますので、注意が必要です。
学生納付特例制度
所得が一定額以下(扶養親族等の人数×38万円+118万円)の学生は、申請して承認されれば、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例が承認されると、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不測の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。
ただし、追納がない場合は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
保険料納付猶予制度(50歳未満に限る)
平成37年6年までの時限措置として特例的に設けられています。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が対象です。
同居している世帯主(親など)の所得も審査の対象となる「保険料の免除」とは異なり、保険料納付猶予制度は、被保険者(50歳未満)と配偶者の前年の所得が一定額以下{(扶養親族等の人数+1)×35万円+22万円}の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
なお、申請は毎年行う必要があります。
納付猶予が承認されると、猶予期間中の障害や死亡といった不測の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。
ただし、追納がない場合は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。