繰上・繰下支給
年金の支給率は生涯変わらないので注意
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。
この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されます。
ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。
請求時の年齢 | 新支給率(%) | 旧支給率(%) |
---|---|---|
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 70.0~75.5 | 58.0 |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 76.0~81.5 | 65.0 |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 82.0~87.5 | 72.0 |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 88.0~93.5 | 80.0 |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 94.0~99.5 | 89.0 |
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 108.4~116.1 | 112.0 |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 116.8~124.5 | 126.0 |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 125.2~132.9 | 143.0 |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 133.6~141.3 | 164.0 |
70歳0ヶ月~ | 142.0 | 188.0 |
平成13年4月1日以降60歳になる人(昭和16年4月2日以降生まれの人)から新支給率が適用され、月単位で細かく算出されることにより、選択の幅が広がりました。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人には、旧支給率が適用されます。