繰上・繰下支給

年金の支給率は生涯変わらないので注意

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以降、希望する年齢から受給することもできます。

この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されます。

ただし、年金を請求して決定された支給率は、生涯変わりません。

なお、老齢基礎年金を繰上げて受給した場合、障害基礎年金を請求することはできません。

請求時の年齢 新支給率(%) 旧支給率(%)
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 70.0~75.5 58.0
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 76.0~81.5 65.0
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 82.0~87.5 72.0
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 88.0~93.5 80.0
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 94.0~99.5 89.0
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 108.4~116.1 112.0
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 116.8~124.5 126.0
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 125.2~132.9 143.0
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 133.6~141.3 164.0
70歳0ヶ月~ 142.0 188.0

平成13年4月1日以降60歳になる人(昭和16年4月2日以降生まれの人)から新支給率が適用され、月単位で細かく算出されることにより、選択の幅が広がりました。なお、昭和16年4月1日以前生まれの人には、旧支給率が適用されます。


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