高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金の概要

高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と、「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

高年齢雇用継続基本給付金は、失業給付を全く受け取らずに、就労した方に適用されます。

被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで支給されます。

受給資格

以下の要件を全て満たす方に支給されます。

(1) 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)である。
(2) 被保険者であった期間が通算して5年以上ある(※5年に満たない場合は、5年に達した日の属する月から支給される)。
なお、失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者期間は通算されない。
(3) 60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳到達時点の75%未満であり、かつ、 一定水準未満の賃金で就労していること。
(4) 高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

支給金額

高年齢雇用継続基本給付金および高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

ただし、支払われた賃金が支給限度額(令和5年8月現在 370,452円)以上の場合は支給されません。

(1) 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以下である場合
支給額=支給対象月に支払われた賃金額の15%
(2) 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%超75%未満である場合
賃金の15%から労働省令で定める一定の割合で減じた率を乗じた額
(3) 賃金が75%以上の場合
支給されない

申請者

申請は事業主が行います。

被保険者本人が自ら申請手続きを行うことを希望する場合は、本人が申請することも可能です。

再就職手当との併給調整

高年齢者再就職給付金の該当者が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けられる場合には、どちらか一方の支給となります。

再就職することで賃金が支払われるので、年金が支給されている場合は、年金額も調整されます。


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