高年齢求職者給付金


65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない高年齢被保険者が、失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

被保険者期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

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