年金の支給開始年齢の移行

厚生年金被保険者の場合(加入期間1年以上)

年金の支給開始年齢   

特別支給の老齢厚生年金とは、定額部分と報酬比例部分とを合算したものです。

老齢厚生年金の支給開始は、65歳が原則となりましたので、60~64歳の支給を「特別」と呼ぶ習わしとなっています。


国民年金(第1号、第3号)被保険者期間だけの人

65歳以降の老齢基礎年金だけの支給となります。

ただし、配偶者が厚生年金保険の加給年金を受けていたときは、振替加算が付きます。


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