保険料の滞納・未納

年金の保険料を滞納した場合

年金の保険料を滞納した場合、その期間は、年金の支給にかかる加入した期間に含まれません。

例えば、国民年金は20歳から60歳までの40年間加入するものですから、5年間滞納があると、老齢基礎年金の額は40年加入した場合の35/40となります。

もし31年滞納すると、実質加入は9年となり最低基準の10年を満たさないため、年金はまったくもらえないことになります。

また、滞納中に身体障害になると、障害年金がもらえないというケースも起こります。

ただし、これは原則的な例で、生年月日によりいろいろな例外があります。

国民年金に任意加入することで足りない年数をカバーできるかもしれませんので、実際に老齢年金をもらえるかどうかについては、日本年金機構等にご確認ください。


倒産等で社会保険料が未納である場合

日本年金機構が保険料を請求したにもかかわらず、倒産した企業が保険料の納付を怠ったまま時効が成立したり、倒産手続が終了するなどして保険料の納付が不可能になったりした場合、未納保険料は「未納付」勘定から、「不納欠損」勘定に移行し、「納付」と同じ扱いを受けることになります。

この結果、労働者には未納にかかる期間に対応して将来の年金給付額が低くなるなどの不利益が及ぶことはなくなります。


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