受給手続きに必要な書類

あらかじめチェックを

全ての年金は、自分で請求しなければ受け取ることはできません。

60歳以降、60歳代前半の老齢厚生年金の受給資格を得たら、最後に勤めた会社を管轄する日本年金機構に、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」と必要書類(下表)を提出します。

裁定請求書は、日本年金機構か市区町村役場でもらうことができます。

最後に加入していた制度が国民年金だった人は、住所地を管轄する日本年金機構に提出します。

国民年金だけに加入していた場合は、市区町村役場に提出します。

老齢厚生年金は、その要件が満たされていても、それだけでは支給されず、厚生労働大臣に裁定の請求をしなければなりません。

最後に被保険者資格を喪失した事業所を管轄する日本年金機構等に、必要書類を添えて「年金請求書」を提出します。

なお、60歳から支給される老齢厚生年金を受給している場合は、65歳に達するとその受給権を失いますが、65歳に達する月の前月末日に日本年金機構からはがき形式の「年金請求書」が送られてきますので、それに必要事項を記入し、押印、市区町村の証明を受け、誕生日の末日(1日生まれの人は前月末日)までに届くように、日本年金機構に提出します。

受給手続きに必要なもの

(1) 年金請求書 用紙は日本年金機構にある
(2) 年金手帳または厚生年金保険被保険者証 本人と配偶者、両方のもの
厚生年金手帳・国民年金手帳両方
(3) 基礎年金番号通知書 基礎年金番号の通知を受けている場合
本人と配偶者、両方のもの
(4) 預金通帳(裁定請求書に金融機関の証明印が押してあれば必要なし) 本人名義のもの
(5) 印鑑 認印で可(スタンプ式は不可)
(6) 戸籍抄本(謄本) 請求できる誕生日以降に交付を受けたものが必要
独身者は(6)(7)のいずれかで可
戸籍の抄本にかえて市区町村長の証明書でもよい
(7) 住民票の写し(加給年金の対象者がいるときは家族全員)
(8) 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証・高年齢雇用継続給付支給決定通知書) 雇用保険被保険者証の交付を受けていない人は、その事由書

場合によって添付が必要なもの

(9) 年金証書 本人または配偶者がすでに年金を受給している場合
(10) 年金加入期間確認通知書 カラ期間(合算対象期間)を使う場合は必要
共済年金の加入期間がある場合必要
(11) 雇用保険受給資格者証 失業給付の受給中の場合
受給するために職安に求職の申込みを行った場合
(12) 高年齢雇用継続給付支給決定書 雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合
(13) 厚生年金保険老齢年金受給者支給停止事由該当届 (11)失業給付および(12)高年齢雇用基本継続給付金を受ける場合
(14) 加給年金の対象者がいる場合
配偶者の源泉徴収票または非課税証明書など(事前に問い合わせること)
(例)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子の生年月日および請求者との身分を明らかにできる戸籍の抄本
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子が請求者によって生計を維持されていたことを確認できる書類
1級、2級の傷害の状態にある20歳未満の子があるときは、診断書(※)およびレントゲンフィルム
(15) 他の公的年金制度等から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利をもっている人(配偶者を含む) その年金証書または恩給証書の写
(16) 共済組合等に加入していたことがある人 その共済組合等から交付された「年金加入期間確認通知書(共済用)」
(18) 昭和61年3月までの期間において国民年金に任意加入しなかった期間のある人 ・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等により遺族年金等を受けることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
・その他、海外在住の期間等があったときは、そのことを証する書類

※診断書についての詳細は、日本年金機構にお問い合わせください。

年金受給の手続きをすると、2ヶ月ほどで日本年金機構から「年金証書」と「年金裁定通知書」が送られてきます。

年金は請求した日にかかわらず、受給資格を得た月の翌月分から支給になり、原則として2ヶ月分ずつ、指定した本人名義の金融機関口座に振り込まれます。


年金手帳が2つ以上ある場合

「年金手帳記号番号重複取消届」を提出し、1冊にまとめることができます。

どちらかの手帳を紛失している場合でも、手続きは可能です。


雇用保険被保険者証を持っていない場合

65歳未満の者が受ける厚生年金保険の老齢の年金を裁定請求する際には、雇用保険の被保険者番号を証明する書類を添付することが必要です。

紛失などの理由によって「雇用保険被保険者証」を持っていない場合は、職業安定所から被保険者証の再交付を受け、老齢年金の裁定請求書に添えて提出することになります。

また、被保険者証に替えて「雇用保険受給資格者証」や「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添付することもできます。

雇用保険に加入したことのない人については、雇用保険の被保険者証を添付できない旨の事由書を記入して提出することになります。

事由書は日本年金機構に用意されています。


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