任意継続制度とは

原則は2年間

被保険者が退職すればその資格を失いますが、被保険者期間が2ヶ月以上あり、引き続き当該健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば、「任意継続被保険者」として個人で被保険者になることができます。

この制度は、退職等によって被保険者資格を喪失した人が、他の適用事業所に使用され、再び被保険者となるまでの間、個人で健康保険に加入できる制度です。

任意継続被保険者となれる期間は、原則として2年間です。

保険料は全額自己負担となります。


任意継続のメリット

在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

なお、任意継続被保険者に対する、傷病手当金および出産手当金の給付については支給されません。


保険料の負担

任意継続の保険料は、退職時の保険料と同じ金額(給料30万円以上だった人は、給料30万円の場合の保険料相当額)です。

しかし、保険料は、会社負担分がなくなり全額自己負担なので、2倍になります。

保険料は、(1)資格喪失時点における標準報酬月額と、(2)健康保険被保険者の標準報酬月額の平均額28万円(平成30年1月現在)のいずれか低い額とし、これに保険料率を乗じて計算します。

なお、国民健康保険の保険料は、前年度の所得および、保有する固定資産評価額等をもとに決まりますが、一般には、年間保険料55万円前後が最高限度額です。

保険料を納期限までに納めなければ、納期限の翌日に任意継続被保険者の資格を失います。

保険料の領収書・医療費領収書・レセプト等は必ず保管しておいてください。


任意継続被保険者の加入要件

(1) 健康保険の被保険者資格を喪失していること
(2) 資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヶ月以上被保険者であったこと
(3) 資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

退職から20日以内に手続きする

退職の翌日から20日以内に、自分の居住地区を管轄する日本年金機構、または、会社の加入している健康保険組合の事務所に手続きする必要があります。

在職中の人は、退職日までに健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出することを求められますので、退職されるまでに全ての手続きを終えてください。


任意継続の保険料支払いを忘れたとき

任意継続の保険料(政府管掌健康保険)を期日までに支払うのを忘れていた場合、督促状も来ないまま、継続を中止されてしまいます。

継続療養や任意継続の制度は、国の温情的な取り計らいと理解すべきで、保険料の納付を忘れたのですから、催促もなく継続を中止されても、後の祭りで、仕方がありません。

あきらめて、誰かの扶養家族(被扶養者)として手続きし、そちらの保険を使うか、それがだめなら、国民健康保険に入るしかありません。

なお、失業保険を受けていれば、その間は、金額によっては扶養家族になれないこともありますので、注意してください。

任意継続の保険料は、納付期日が極めて厳格で、遅れた理由が、地震・台風などの災害による場合等以外は、たとえ1日遅れただけでも切られてしまう、それほど厳しいものだと考えておくべきでしょう。


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